【九州厚生局】「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

  • 薬剤師

標記について、九州厚生局から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【九州厚生局】「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について 全文ダウンロード
FacebookTwitterLine