【九州厚生局】「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について

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標記について、九州厚生局から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

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