【九州厚生局】「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について

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標記について、九州厚生局から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

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