【九州厚生局】厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について

  • 薬剤師

標記について、九州厚生局から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【九州厚生局】厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について 全文ダウンロード
FacebookTwitterLine