【九州厚生局】高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第三条第一項第四号及び第二十六条第一項第五号に規定する厚生労働省保険局長が定める方法

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標記について、九州厚生局から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

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